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川崎市の債務整理に対応する弁護士事務所|川崎パシフィック法律事務所

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川崎パシフィック法律事務所は、債務整理問題に対する経験や実績も豊富な法律事務所です。その噂を聞きつけ、横浜や川崎地域を中心に関東一円から多くの相談者が事務所を訪れます。世の中には、借金返済に困っている個人債務者や事業継続が困難になった事業主の方が大勢いるのです。

例えば、弁護士事務所が個人債務者から債務整理の依頼を受けた場合、その問題を解決する方法としては「自己破産手続」「個人再生手続」「任意整理手続」という3つの方法が存在します。これらの方法の中から借金の額やご本人様の経済状況などを考慮して、最も適切な方法を選択するわけです。

自己破産は、裁判所に免責が認められると借金を1円も支払わずに借金問題を解決することができます。借金問題をきれいにクリアしてリスタートを切れるという大きなメリットはありますが、一部の職業制限や破産後に氏名が官報に載るといったデメリットがあることも忘れてはいけません。

個人再生手続とは、裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、残った借金を原則3年で返済するという債務整理の方法です。家や車などを手放さずに済む可能性があり、借金の減額幅も大きいため、安定した収入がある人にとっては非常に有効な方法といえます。

任意整理手続とは、借入先の金融機関と個別に交渉して将来利息のカットなどを行い、借金を無理なく返済できるようにする手続きです。川崎パシフィック法律事務所では、これらの債務整理方法の中からお客様にとって最も適切な方法で借金問題を解決します。